○石山(陽)政府委員 昭和四十六年の九月十三日に平生町長からの移転要望書に対しまして、私どもの方から——要するにその陳情の内容と申しますのは、突端部分の方へ移転をして、そして、根元と申しますか、半島のような形をしておりますので、その部分につきまして払い下げによる建築交換という方式を申し出られておったわけでありまして、その際には、私ども、これを十分検討さしていただく、私どもは先ほど申しましたような事情
その土地を引き取るから別なところに土地を買って建物を建てる、こういう建築交換方式というのが特別会計でございまして、それを合わせると五十六年度よりも事業分量は多くなるのですと、こういう説明を受けましたので、それじゃ形の上では営繕費にしわ寄せした形であってもやむを得ないかなということで、そういう予算要求になったわけであります。
それ以来八回にわたりまして協議をいたしました結果、昭和五十四年の三月にこの移転は建築交換方式による特特会計で実施するということで、なお代替施設の建設業務を国が市の委託を受けて行うということになり、それらの諸点で基本的な合意に達したわけであります。
そういたしまして、特特会計につきましては営繕方式をとるか、あるいは先ほど申した建築交換方式をとるかという論議がございまして、結局は建築交換方式で折り合うということで折り合ったわけでございます。それからなお、市当局が実際の建設業務を進めるというのがなかなか大変なことでございますので、これは国が市の委託を受けて建設業務に携わるという方式をとろうということで合意に達した。
これに対しまして建築交換方式は、四十八年の盛岡少年刑務所、五十一年の帯広刑務所、五十二年の横須賀刑務所、現在計画中の甲府刑務所及び神戸拘置所でございます。数字をまとめて申し上げますと、過去五年間のうち営繕方式によったもの四庁、建築交換方式によったもの五庁でございまして、施設の規模からまいりますと、大きな規模の刑務所、拘置所等につきましては建築交換方式を原則といたしております。
○和泉照雄君 宮崎の場合は宮崎の市内で移転をするというようなことで、ここでありますと、建築交換方式をおとりになってもそう大したあれはないと私たちは理解するんですが、鹿児島の場合は百キロ離れた吉松に持っていく、こういうような問題がございます。
○政府委員(石原一彦君) 市の方につきましては、現在建築交換方式と営繕方式との差異を申し述べて、建築交換方式によってほしいということを私の方からむしろお願いするような形でやっておりますが、営繕方式によってほしいというような態度であるようであります。
○説明員(立川武雄君) 数字的にここに資料持って参っておりませんけれども、大部分が建築交換でございます。宿舎等につきましてごく一部用地と建物を受け入れたものはございます。
○峯山昭範君 これいま話ございましたように、いわゆる国有財産ではめったにあり得ないいわゆる建築交換というのが大部分になっております。たとえて申し上げますと、昭和四十六年には葉たばこの倉庫、これは下松市の二万一千平米の土地を提供して、東京の三田の業務用の宿舎を建設いたしておりますね。それから、同じく諌早の土地二万二千平米を提供して、熊本の地方局の土地建物を提供している。
○説明員(泉美之松君) 建築交換につきましては、峯山委員御承知のとおり国有財産の場合におきましては国有財産臨時措置法で規定されておるわけでございますが、専売公社の場合には建築交換につきましてはそういった法律の規定はございませんで、会計規程及びそれに基づく取り扱い規程で処理をいたしております。
○水原説明員 私が承知いたしております事情は、最初に昭和四十二年の二月に新都市開発を相手に建築交換契約を締結した際は、まだ地域住民の反対がなかったように承知いたしております。その段階では西武鉄道の土地でございましたために、当然そこに刑務所が容易にできるものだと、このような認識の上に立って契約を締結したと承知いたしております。
しかも、その建物を建てて建築交換をしていますが、価格が六億何ぼ足りないので、あと残った六億を現金で国がこの開発センターから取っている。たった六億の金を分割して入れさせている。それくらいの親切心があったなら、東京都に土地を払い下げて、分割でもらうとか、起債の金をつけてやるとか何かすれば、必ず東京都が獲得することができたと私は思う。それをあえてこういうところにやって、そうして、いまはどうですか。
大蔵省の勝川さんにお尋ねいたしますが、この前も私はこの委員会で御質問申し上げましたが、普通は、国有財産を払い下げて建築交換した場合に、用途指定に供する、これができない場合に延長する、その延長の期間は一年以内に限って認める、そして、再延長は認めない、そういうふうな指導がされているわけですが、それがこの問題に関しては、新都市開発センターとの契約は昭和四十八年四月一日から供用を開始するというのが、いま話しましたように
お尋ねの建築交換は、大蔵省の前の国有財産局長の通達でありますが、昭和三十九年に、「建築交換実施要領」というものを出して実施しておりますが、この通達では、建築交換に関する用途指定は、同じく四十二年に出した通達で、「国有財産を交換する場合の取扱いについて」という交換の場合の一般通達によることになっております。
第二点の、先生の申しておられます点でありますが、これにつきましては、本件は、いわゆる建築交換ということでありまして、購入及び取得を実質的に交換と同じやり方でやるということでありまして、わがほうでは「建築交換実施要領」というもので通達を出しております。
そこで、ちょっとお聞きしたいのですけれども、東京拘置所を新都市開発センターというのに売り払うのは、これは建築交換方式というような、聞いたことのない方式らしいのですが、この最初あたりの事情をひとつお聞かせいただきたい。
四十一年二月ごろにも、東京都に対して、同じような建築交換契約による候補地と建物の建築をお願いいたしたいというふうに再度照会をいたしましたけれども、従前どおり、財政上の理由でこの依頼には応ずるわけにはまいりませんという御回答がございました。
やりたいのだけれども、財源がないから、結局建築交換とかあるいはまた民間のほうに払い下げてその対価を得なければできないのだということになりますと、私は、同じ特別会計であろうと、いわゆる各省各庁であろうと、国という点には変わりがないわけでありますから、この法律の精神は一方には及ばないということになる。 ですから、そこに矛盾のないように配慮をすべきであるという主張なんです。
そこでやむを得ないから各省各庁は必要な施設を得るために、それを交換あるいは建築交換というような形で必要な施設を手に入れる例が多いのでございますけれども、実態はそうじゃないのですか。
それからもう一つは建築交換の問題でございます。建築交換計画を、これは一般会計のほうにございますから、つくりまして、土地、それから移転先の土地、建物、これをでき上がったときに交換する、こういった処理も考えているわけでございます。
たとえば建築交換による取得が北九州市、また枚方、東京の小平。買収による取得の事例が東京の小平で、これは療養所のあと地、千葉の松戸、これも療養所のあと地、それから神奈川の横浜で病院のあと地、そういうような事例がございます。
○参考人(南部哲也君) 土地を入手するための手段といたしまして、私どもは、たとえば大学の校舎を建設することもございます、公務員宿舎を建設することもございます、いろいろこれは土地を入手するための手段としての一方法でございまして、公団法自体には米軍の宿舎を建てるとかいうようなことはございませんですけれども、それが対価として金銭で払われるか、建築交換で行なわれるかということは、そのときそのときの私どもが土地
今回のグラントハイツの敷地につきましては、これは建築交換の制度でこのように、先ほどからお話がありましたような施設についての建築交換でやってもらいたいというのが国の要請でございましたので、私どもはそれに従っただけでございまして、公団法の目的にはいささかも違背していない、土地を入手するための手段である、このように考えている次第でございます。
そしてその八十六ヘクタールの住宅用地のうち、都営住宅の用地として十九ヘクタール、都の住宅供給公社の用地として十ヘクタール、住宅公団の建設用地として五十七ヘクタール、これは概略の数字でございますが、そういう処分計画になっておりまして、そのうち、五十七ヘクタールの住宅公団の建設予定地のうち、現在まで三次にわたりまして三十一ヘクタールほどの建築交換契約を結んでおります。
○説明員(藤原重信君) 先ほどからお話が出ておりますのは、土地と土地の交換という単純な形ではなくて、いわゆる建築交換、たとえば土地を処分しまして、どっかに建物も一緒に建てて、建物と土地とを取得するという、いわゆる建築交換と申しておりますが、そういう形のケースだろうと思います。
当初の歳出予算額は三千九百六十九億三千九百万円余でありまして、これに高空における放射能塵の調査研究等のため、総理府所管、科学技術庁から移しかえを受けた額一千五百万円余、建築交換のため、大蔵省所管、大蔵本省から移しかえを受けた額三億七千万円余、南極地域観測事業のため、文部省所管、文部本省から移しかえを受けた額三億七千万円余、前年度からの繰り越し額四十一億一千二百万円余、小笠原諸島の復帰に伴う海上自衛隊基地部隊
○説明員(伊藤榮樹君) ただいまの時点でこういう計画を立てるといたしますと、御承知のように本昭和四十五年度から特定国有財産整備特別会計が発足いたしましたので、同会計で一括して売り払い、お金に変えまして、これで一括して、この例で申しますと六つの施設を購入するということに相なるわけでございますが、それ以前は、御案内と存じますが、建築交換方式というのをとっておったわけでございます。
○説明員(伊藤榮樹君) 一言沿革を申し上げますとおわかりいただけると存じますが、特定国有財産整備特別会計が発足いたしましたのは四十五年度——本年度からでございまして、その以前は国有財産法並びにこれの附属法規によりまして建築交換方式という方式をとっておりました。この時代におきましては、ほぼ対等額において交換をし、差額を国と相手方の間で決済をするというのがたてまえでございます。
○説明員(市川廣太郎君) 建築交換契約をいたすのでございますが、住宅公団とそれから国側との契約によりましていまないところに住宅を新たにつくってもらうわけですね、住宅公団に。で、できましたときに、そのできました住宅の所有権を国に移してもらう。
○説明員(市川廣太郎君) 四十五年度につきましては住宅公団を相手方といたしまして建築交換方式によります契約をいたす予定でございます。それから四十六年度以降の分につきましては、相手方はまだ決定しておりません。おりませんけれども、契約方式といたしましては、同じような方式をとりたいと考えております。
○説明員(伊藤参午君) 先ほど申し上げましたように、特定国有財産整備特別会計でございますので、あと地処分計画としましては、大蔵省その他関係者と調整しておりますが、本年度の五十億円につきましては、一応住宅公団の建築交換方式ということを予定しております。
それから、富岡の倉庫地区というのがございまして、かつて建築交換のような形で弾薬陸揚げ所を入れかえたりして苦労した地域なんですが、私もまとめるのに一骨折らされた地域なんでありますけれども、この富岡の倉庫地区の返還の問題はいまどういうふうに動いておりますか。